「CEマーキング」とは

 CEマーキングとは製品が安全規格に適合していることを表すマークであり、製品にCEマーキングを表示することによって、その製品がEU(欧州連合)のEC指令に適合していることを表明し、EU域内の自由な流通を保証されるものです。

 CEマーキングには、機械指令、EMC指令、低電圧指令などがあり、弊社の製品についてのCEマーキング適合とは、「低電圧指令」に対しての適合宣言となります。



CEマーク

低電圧指令 AC50〜1000V、DC75〜1500Vの電源範囲で駆動する電気機器に対する技術的な事項を要求する指令です。
EMC指令 EMC指令とは、強い電磁波を出して外部に影響を与えない、あるいは外部の電磁波によって機能に影響を受けない事を要求する指令です。
機械指令 機械類の安全を確保するための部品で、それ単体で市場に出荷される安全部品に適用される、機械安全に関する事項を要求する指令です




 「RoHS指令」とは

 RoHS指令とは、正式名を「Restriction Of the use of certain Hazerdous Substances in electrical and electroni equipment(電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する指令)」といい、EU(欧州連合)域内において、コンピュータ、通信機器、家電等の電気・電子機器について有害な化学物質の使用を禁止する指令で2006年7月1日から施行されています。

 RoHS指令に先立ってEUでは2005年8月にはWEEE指令が施行されています。WEEE指令とは使用済みとなった電気・電子機器の回収・リサイクルをメーカーに義務づけるものであり、日本での「家電リサイクル法」にあたります。
 WEEEとRoHSの関係は強く、リサイクルを主眼としているWEEEの循環の中で、スタートとなる出荷の段階で鉛などの規制物質の排出量を減らしていく方向性が必要となり、それがRoHS指令となります。


RoHS指令による禁止物質6種類
 鉛(Pb)・水銀(Hg)・カドミウム(Cd)・六価クロム(Cr)・ポリ臭化ビフェニール(PBB)・ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE)の6種類となります。

 化学物質それぞれの含有率は、カドミウム(Cd)が75ppm、残り5種類の化学物質(鉛、水銀、六価クロム、ポリ臭化ビフェニール、ポリ臭化ジフェニルエーテル)は1000ppm となっています。

詳細につきましてはグリーン調達調査共通化協議会のHPをご覧下さい。